女性の深夜業制限?! ハラスメントに該当か
2022.05.30
【雇用機会均等法】
- Q
当社で深夜業に従事していた際、上司が部下のうち女性に対して、早く帰るべきと発言しました。これはある種のハラスメントに該当するのでしょうか。【宮城・A社】
- A
-
遅い時間帯は通勤へ配慮も
たとえば、パワーハラスメントは、
① 優越的な関係を背景とした言動であって、
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
③ 労働者の就業環境が害されるものをいうとしています(労推法30条の2)。②の判断に当たっては、…
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令和4年5月30日第3354号16面 掲載