10日より短くなるか 支給単位期間が1月未満
2022.05.31
【雇用保険法】
- Q
あと3週間ほどで育児休業から復職する従業員がいますが、その人でないと技術的に対応できないトラブルが発生したため、臨時的就労を頼む予定です。1カ月に満たない最後の支給単位期間に入っていますが、就労の10日、80時間以下の基準は、支給単位期間の日数の影響を受けるのでしょうか。【鹿児島・S社】
- A
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日数に関係なく原則で
育児休業給付金の支給の有無やその額は、休業開始日から1カ月ずつに区切った支給単位期間ごとに決まります(雇保法61条の7第4項)。最後の区分など育休終了日を含む場合は、その日までです。
要件は、原則、…
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令和4年5月30日第3354号16面 掲載