被害者の過失割合10割? 複数違反が重なり事故死
2017.06.04
【交通事故処理】
- Q
息子が原付(50cc)に友人を乗せて運転中、信号のない交差点で右側から来た軽トラックと出合い頭に衝突して死亡しました。同乗者は一命をとりとめています。ほぼ同じ道幅の道路でしたが周囲は木や草が生えていて見通しが悪く、両者とも減速をしなかったようです。息子はヘルメットを着用しておらず、一時停止の標識も無視したとのことで、いくつものルール違反をしていたせいか、事故後軽トラック側の任意保険会社から連絡がありません。息子の過失割合が10割と判断されて補償はないのでしょうか。【長崎・K生】
- A
-
加害側から賠償が通常 自賠責の被害者請求を
軽トラック側が優先道路を走っており原付側に一時停止の標識があったものの、現場はほぼ同じくらいの道幅で見通しも悪く、交差点進入では原付も軽トラックも減速をしなかったとあります。
実際にはもっと詳しい事故の状況を知る必要がありますが、被害者に交通ルール違反が多々あったとしても、通常は過失割合が「10:0」ということはなく、…
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平成29年6月1日第2283号 掲載