最低1人は管理監督者!?
2022.05.26
【労働基準法】
- Q
労働基準法の管理監督者として認められるかどうかですが、裁判所等の判断は非常に厳しいと聞きます。とはいっても、会社に必ず1人はいるというふうに考えることもできるのでしょうか。
- A
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「監督若しくは管理の地位にある者」(労働基準法41条2号)には、労基法の労働時間、休憩および休日に関する規定は適用されません。「一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきもの」(昭22・9・13発基17号、昭63・3・14基発150号)となっています。
解釈例規をみても、企業規模には直接触れてはいません。結局は上記実態によるといってしまうと身も蓋もないですが、裁判例の中には、「従業員3名程度の極めて小規模な事業体」で「経営者の身代わり的存在を置いて」、「労務管理をさせるべき必要性」は認め難い、としたものがあります(東京地判令3・5・14)。
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