途中入社で定時決定は 月給制なら当月を除外
2022.06.06
【健康保険法】
- Q
月途中で入社した月給者は、入社月の報酬が日割り計算され、定時決定の算定対象月からは除いてきました。パートなど時給制の場合は、働いた分は支給される形ですが、入社月はどう考えれば良いですか。【愛知・D社】
- A
-
時給者も同様の扱いが可能
まず、4月、5月に入社し被保険者資格を取得した者は、定時決定の対象になります。一方、6月1日以降に資格を取得した被保険者は対象にはなりません(健保法41条)。
月の途中で資格を取得した者に対しては、保険者算定(昭37・6・28保険発71号)によるとしています。ただ、こちらは…
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令和4年6月6日第3355号16面 掲載