雇用保険の短期加入のメリットは?
2022.06.02
【雇用保険法】
- Q
当社で短期間の雇用見込みで採用した従業員と、雇用保険に加入するメリットの話しになりました。失業したときの基本手当の要件は満たさないとなると、これといったものは思い浮かびませんでした。教育訓練給付など何かあるのでしょうか。
- A
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雇用保険の給付をみると、失業したときの基本手当に限らず、育児・介護休業給付金など一定の被保険者期間を要件とするものがたくさんあります。一般教育訓練給付金に関しても、在職者に関しては、一般教育訓練の受講開始日に雇用保険の被保険者であり、かつ、支給要件期間が3年(初めて教育訓練給付金を受給する場合は1年)以上必要です。支給要件期間とは、受講開始日までの間に同一の事業主に被保険者等として雇用された期間です。なお、短期の離職を繰り返した場合ですが、複数の離職票に基づき、失業給付等を受けられる可能性はあります。
その他、雇用保険の適用がなかった離職者などを対象にしたものがあります。雇用保険二事業のうちの能力開発事業(雇保法63条)には、公共職業訓練や求職者支援訓練と呼ばれるものがあり、失業給付を受給できない場合の選択肢となっています。
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