専属とする必要あるか 大きな事業場の産業医

2017.06.01
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Q

 関連会社数社で合併し、新会社は従業員500人を超える規模になりました。あらためて産業医に就任を依頼するに当たり、合併前から各社で人事を担当していた者の間で、会社に常勤してもらう産業医にする必要があるという意見と、その必要はないという意見が出てきました。どちらが正しいか先日議論になったのですが、法令上はどのように定められているのでしょうか。【愛知・K社】

A

業務により違いがある

 産業医は、常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任する義務がありますが(安衛法13条、安衛令5条)、事業場の規模が更に大きくなると、…

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平成29年5月29日第3114号16面 掲載
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