パートの継続給付は? 60歳から75%未満
2017.05.24
- Q
当社では、正社員は60歳定年後に継続雇用するタイミングで賃金を引き下げます。今後発生する無期転換者やパート等に対しても、60歳で賃金を見直したとします。低下率75%未満の要件を満たせば高年齢雇用継続給付金の支給対象になるのでしょうか。【静岡・T社】
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最低額未満で不支給も
60歳のタイミングで賃金を引き下げることの是非は、ここではひとまず…
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平成29年5月22日第3113号16面 掲載