年休 請求期間を設け違法? 原則自由に取得可能 シフト決める際希望聴取
2022.06.10
【労働基準法】
- Q
年次有給休暇を取得するのは原則自由であり、会社も理由などは大して確認しない形になっています。取得に制限を課すべきでないとしたら、いつまでに請求するという運用にも問題があるのでしょうか。当社では、シフト表を決める際に、年休の希望を出してもらっています。【神奈川・Y社】
- A
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時季変更権の行使判断で
年次有給休暇は、労働者の請求する時季に与えなければならないと規定しています(労基法39条5項)。休暇の時季選択権は、原則、労働者に与えられ、使用者の承認などは必要ないと解されています。いかなる目的に利用しようと法律上は関知せず、休養のためでないという理由で使用者が拒否することも認められません(労基法コンメンタール)。
法律上の文言では、請求するのは「時季」であり「時期」ではありません。シーズンを加えた時期の意味(寺本広作「労働基準法解説」)としたものがあります。たとえば、…
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令和4年6月13日第3356号16面 掲載