支給停止回避できるか 長期加入者が被保険者に

2017.05.26
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Q

 定年後に短時間勤務の嘱託で再雇用した人の中に、長期加入者の特例を受けられる人がいます。社員数は80人余りですが大手企業の子会社で、親会社を定年後に転籍してくる人もいることから短時間勤務社員の社会保険適用も親会社に合わせる手続きをとります。親会社では適用拡大により長期加入者の年金が支給停止を受けない手続きができましたが、当社でも可能でしょうか。【埼玉・A社】

A

小規模企業も経過措置あり

 昨年10月からの社会保険の適用拡大で、被保険者数が常時501人以上の企業では労働時間が週20時間以上等の短時間労働者も被保険者となります。

 通算44年以上勤務し、…

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平成29年5月22日第3113号16面 掲載
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