年次有給休暇の分割付与
2017.05.25
- Q
年次有給休暇について、毎年毎年、分割付与できるのでしょうか。4月の入社日に5日、その半年後5日、入社から1年後に5日、その半年後に6日という形で、法定の日数は下回りません。
- A
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通達(平6・1・4基発1号)により、法定の付与基準日よりも前に年休を付与する場合の条件として、「次年度以降の年休の付与についても、初年度の付与日を法定の基準日から繰り上げた期間と同じまたはそれ以上の期間、法定の基準日より繰り上げること」が要件です。法定の付与基準日が4月に繰り上げられ、次年度以後の分割は予定されていない、ということになるでしょう。一度定められた基準日を変更する場合も、常に労働者に不利にならない方法でのみ可能と解されます。
「法定休暇付与の早期化に関する意見」(規制改革推進会議)等も踏まえ、今後、制度全般の見直しの可能性がないとはいえません。
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