原則どおり算定か? 時短で賃金低下期間あり
2022.06.21
【雇用保険法】
- Q
配偶者が転勤を命じられて引っ越すことから、このたび退職することになった従業員がいます。ただ、2カ月ほど前までの数カ月間、親の介護のために短時間勤務制度を使用し、賃金が低下した期間があります。基本手当も、この低下した額で計算されることになるのでしょうか。【大阪・R社】
- A
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離職理由により特例措置適用も
基本手当の計算に用いる賃金日額は、原則、被保険者期間の最後の6カ月間の賃金総額を180で割って求めます(雇保法17条1項)。ただし、育児・介護のための休業や労働時間の短縮措置の利用で最後の6カ月間に賃金が喪失したり低下したりした時期があり、かつ離職理由により特定受給資格者または特定理由離職者に該当するときについては、特例が設けられています(同条3項、昭50・3・28労働省告示8号)。
この場合、…
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令和4年6月20日第3357号16面 掲載