産業医への委託事項は? 法で職務内容どう定める
2022.06.28
【労働安全衛生法】
- Q
産業医の選任が遅れていた当社ですが、この度契約し、順次指導を受け始めているところです。産業医に期待するところは大きいのですが、どのような業務をどの程度までお願いして良いのでしょうか。【埼玉・N社】
- A
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意見述べる機会付与を 事業者へ勧告権有する
事業場で働く従業員が常時50人以上に達した場合は、14日以内に産業医を選任(安衛法13条)し、所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません(安衛則13条1項1号)。これは企業の義務であり、違反すれば罰則も科されることになります。産業医には、労働者の健康管理、安全面においての職場環境改善などについて、医学的な見地からの助言、指導が期待されるところです。
事業者が産業医に付与すべき権限は、平成31年4月に見直しがあり、以下のアからウまでの事項に関する権限が含まれています(安衛則14条の4第1項、2項)。…
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2022年7月1日第2405号 掲載