フレックスも時短措置? 3歳未満の子を養育で
2022.06.29
【育児・介護休業法】
- Q
3歳未満の子がいる労働者に対する所定労働時間の短縮措置について質問です。当社はフレックスタイム制を採用していますが、この場合にも短縮措置は必要なのでしょうか。また、業務の性質などを理由に短縮措置の対象外とするときの代替措置でフレックスタイム制も認められていますが、こことの関係はどうなっているのでしょうか。【佐賀・I社】
- A
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総労働時間変更が必要に 業務性質で除外は継続可
育介法では、3歳に満たない子を養育する労働者に対して、申出があった場合に、所定労働時間を短縮する措置を講じなければならないとしています(育介法23条1項)。その際、1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含むものとする必要があります(育介則74条)。
ただし、そもそもとして1日の所定労働時間が6時間以下である労働者は利用できないほか、労使協定を締結することにより、①雇用期間が1年未満の労働者、②1週間の所定労働日数が2日以下の労働者、③業務の性質または実施体制に照らして、短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる労働者――について、短縮措置の対象外とすることができます。…
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2022年7月1日第2405号 掲載