体験入社の雇用期間はどうなる?
2022.06.16
【職業安定法】
- Q
体験入社という形で労働者を募集、採用したとします。体験ですから日雇いと考えることは可能でしょうか。
- A
-
いわゆる水商売の世界では、体験入店という形が取られることがあるようです。体験入店と本入店とで、接客従業員の労働条件等を明確に区別しており、体験入店とは日雇いの労働契約であるとの認識の下で接客従業員を雇用していたという事案(東京地判令4・1・12)がありました。勤務実態から、本件契約は日雇いの合意のある労働契約としています。
労働者は期間の定めのない契約と主張しましたが、裁判所は(当該業界の)「体験」という語句の通常の意味内容から乖離しているといいます。
それはともかく、例えば職業安定法は、労働契約の期間に関する事項、試みの使用期間に関する事項等を書面等で明示するよう求めています(職安法5条の3、則4条の2)。労働契約の締結に際しては、労働基準法15条、労基則5条の確認も必要です。労働条件はしっかり明示しましょう。
関連キーワード:
ショート実務相談Q&A 掲載