逮捕されて保険料発生!? 被保険者資格は継続で 家族が病院行くことも
2022.06.24
【健康保険法】
- Q
従業員が逮捕されたときの対応を話し合う中、社会保険料を長期間徴収できない事態は避けたいので、年次有給休暇で処理し控除するのはどうかという意見が出ました。そもそも、逮捕勾留の場合も被保険者資格は継続し、被扶養者がいて病院に行くような場合も考えると、保険料もかかるという認識で良いでしょうか。【兵庫・K社】
- A
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徴収の特例あり届出を
被保険者等が、少年院、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に収容等されたときには、(一部を除き)保険給付は行わない(健保法118条)とあります。なぜ制限が課されるかですが、概ね公費負担があるのがその理由とされています(健康保険の解釈と運用)。
被保険者等が収容等されたときでも、被扶養者に係る保険給付を行うことは妨げないとあります(同条2項)。一般的な感覚としても、被扶養者まで給付が制限されてしまうのは酷でしょう。
給付制限が課されても、…
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令和4年6月27日第3358号16面 掲載