育児短時間勤務と変形制は併用はできるの?

2022.06.23 【育児・介護休業法】
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Q

 育児短時間勤務を適用する場合に、1カ月単位の変形労働時間制を併用することはできるのでしょうか。

A

 平成22年の改正育介法Q&Aによると、原則として両方の適用があるとしています。

 具体的には、以下の対応が考えられます。

① すべての労働日において1日6時間を超えないよう労働時間を定める。
② 1日6時間を超えて労働時間が定められた労働日においては6時間を超える部分の労働義務を免ずる。

 なお、対象期間中の労働日を平均して1日6時間以下とする制度では、育介法に不適合とありますので、注意してください。

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