育休中でも受診? 年1回の定期健康診断
2022.07.05
【労働安全衛生法】
- Q
現在育児休業中の従業員がおり、最後の定期健康診断から間もなく1年になります。育休中でも受診させる必要はあるのでしょうか。受けさせる必要がない場合、育休終了後、いつまでに行えば良いですか。【徳島・S社】
- A
-
休業明けてから速やかに実施を
事業主は、原則、年に1回、常時使用する労働者に対して、医師による定期健康診断を受けさせなければなりません(安衛法66条1項、安衛則44条)。短時間・有期雇用労働者も、①無期雇用(有期のときは、基本、契約期間が1年以上の場合や、更新などで1年以上となったり、なる予定だったりする場合を含む)、かつ②週の所定労働時間が同種の業務に従事する通常の労働者の4分の3以上――のときは実施が必要です(平31・1・30基発0130第1号)。…
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令和4年7月4日第3359号16面 掲載