賞与は決まった日に払うべきですか?
2022.06.30
【労働基準法】
- Q
賞与も賃金ですから、労基法24条の適用があり決まった期日に支払うべきなのでしょうか。
- A
-
労基法24条2項は、毎月1回以上、
一定の期日払いの原則を定めています。一定の期日とは、 期日が特定され、周期的に到来するものを指します( 労基法コンメンタール)。 毎月1回以上一定期日払には例外があり、ただし書きで、(略)
賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金はこの限 りでない、としています。 なお、ここでいう賞与ですが、「定期または臨時に、
労働者の勤務成績に応じて支給されるもの」をいいます。 その支給額があらかじめ確定されていないものとしています( 昭22・9・13発基17号)。
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