併給が可能なのか 高年齢継続と介護休業
2022.07.12
【雇用保険法】
- Q
60歳の定年後に嘱託として継続再雇用している従業員から、「親の体調が悪くなったため、介護休業を取得したい」という相談を受けました。現在、高年齢雇用継続基本給付金を受給していますが、介護休業給付金と併給することはできるのでしょうか。【栃木・S社】
- A
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月の一部は調整をせず
高年齢雇用継続基本給付金は、原則、60歳到達時と比べて賃金が75%未満に低下した際に支給されます(雇保法61条)。対象は、被保険者であった期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の被保険者です。
支給は、各暦日の初日~末日まで被保険者である支給対象月を単位として…
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令和4年7月11日第3360号16面 掲載