退職後の資格どうする 高収入なら任継選択か

2022.07.18 【健康保険法】
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Q

 退職後の被保険者資格ですが、選択肢としては任意継続被保険者、家族の扶養、国民健康保険が挙げられます。扶養はともかく、実際は保険料に上限があり、任意に脱退もできるようになった任継がおすすめになるでしょうか。【京都・N社】

A

離職理由で国保は軽減

 任意継続被保険者は、標準報酬月額の上限が30万円で計算される仕組みがあります(健保法47条)。なお、健保組合は、これと異なる取扱いがあるため注意が必要です。一方の国民健康保険料(税)は、各市町村の条例などで定められます。災害、その他特別の事情により保険料(税)を納めることが困難な場合、…

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令和4年7月18日第3361号16面 掲載
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