年休の出勤率扱いは 60時間超で代替休暇取得
2022.07.19
【労働基準法】
- Q
年次有給休暇の付与に関して出勤率を計算していたところ、ケガによる休職期間があった影響により、8割に届くか微妙な従業員がいます。休職前、時間外労働が60時間を超えたために代替休暇を取っていたことがあったのですが、出勤率算定においてはどう扱うのでしょうか。【神奈川・O社】
- A
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終日休みならば全労働日含めず
月60時間を超える法定時間外労働に対しては、5割以上の割増賃金を支払わなければなりません(労基法37条1項。中小企業は令和5年4月まで猶予)。
同規定が適用される場合、過半数労働組合(ない場合は過半数代表者)と労使協定を締結することで、60時間超の割増賃金の一部につき、金銭の代わりに「代替休暇」を与えることができます。金銭に代わる部分が…
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令和4年7月18日第3361号16面 掲載