中抜けの年休はできるか 半日定義は決め次第
2022.07.26
【労働基準法】
- Q
半日単位の年次有給休暇ですが、半日の定義は法律等では決まっていないといいます。従業員から使い勝手をよくするため、中抜けのような形も認めてほしいという話がありました。半日の定義がないとすると、労使の決め次第というふうに考えることも可能でしょうか。【岡山・I社】
- A
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時間単位付与で対応 労使協定を結び導入を
通達(平21・5・29基発0529001号)は、半日年休の取扱いを規定していますが、半日の定義ははっきりしません。ただ、半日の代替休暇に関して、以下の解釈を示しています。すなわち、半日とは原則的には所定労働時間の2分の1を意味するが、必ずしも厳密に1日の所定労働時間の2分の1とする必要はなく、例えば、午前(9時から12時)と午後(13時から17時)という分け方でも差し支えない、というものです。この代替休暇は、…
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2022年8月1日第2407号 掲載