在職老齢の対象どの部分 65歳で遺族も支給される
2022.07.27
【厚生年金保険法】
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社長が急逝し、その妻が事業を継ぐこととなりました。遺族厚生年金に加え、65歳ということで妻自身の老齢厚生年金も受給できるようですが、報酬の関係で、在職老齢年金の適用を受けそうです。どの部分が支給停止の対象となるのでしょうか。【大阪・S社】
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老齢厚生年金だけ対象に 代わりに増額などはなく
遺族厚生年金は、①被保険者が死亡、②被保険者期間に初診日がある病気やケガで、初診日から5年以内に死亡、③障害等級1・2級の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡、④老齢厚生年金の受給権者または受給資格を満たした人が死亡――したときに、配偶者や子などの遺族へ支給されます(厚年法58条1項)。①~③を短期要件、④を長期要件といいます。①、②のときは、…
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2022年8月1日第2407号 掲載