国民年金と産前産後休業
2017.06.01
【厚生年金保険法】
- Q
所定労働時間は短いものの、比較的時給が高めのパートがいます。自らは社会保険の加入要件、そして被扶養者の要件も満たさないときに、産前産後休業を取得したときの国民年金保険料はどうなるのでしょうか。
- A
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自ら厚生年金に加入していれば、国民年金の第2号被保険者として、産前産後の社会保険料の免除の対象です(厚年法81条の2の2)。
一方、国民年金の第1号被保険者はというと、平24法附則2条の4では、産前産後期間に関して、国民年金の保険料の納付義務を免除する措置については、「検討が行われるものとする」とされていました。
いわゆる年金改革法により、保険料の免除に関して、国民年金法88条の2が新設されました。原則として、「出産の予定日の属する月の前月(多胎妊娠の場合においては、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料は、納付することを要しない」としています。施行は平成31年4月1日の予定です。
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