賃金相殺額に限度あるか 労使協定を締結する 会社貸付金など想定
2022.07.22
【労働基準法】
- Q
労使協定を結べば、賃金から一定額を控除して支払うことが可能となっています。ときどき留学費用等をめぐり会社・本人のどちらが負担すべきか争われた事案を見聞きしますが、こうして貸し付けた金銭も労使協定があれば当然に控除可能でしょうか。この場合の限度はあるのでしょうか。【福岡・T社】
- A
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原則は差押禁止の範囲で
賃金は、通貨で直接、その全額を労働者に支払わなければなりません。ただし、法令に別段の定めがある場合、または、過半数労働組合(ないときは過半数代表者)との書面による協定がある場合には、賃金の一部を控除して支払うことができます(労基法24条1項)。
社会保険料や労働保険料の控除など法令で定めがあるものは労使協定にかかわらず控除できますが、原則は協定締結が必要です。控除できるのは、購買代金、社宅、寮その他の福利厚生施設の費用、労務用物資の代金、…
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令和4年7月25日第3362号16面 掲載