第三者行為に該当? 建設資材が原因で事故
2022.07.25
【労災保険法】
- Q
通勤途上、工事現場の付近を自転車で通りかかったとき、散乱していた資材に引っかかって転倒、負傷しました。通勤災害になる場合で、ケガの直接の原因は「物」ですが、これも第三者行為災害でしょうか。【愛知・R生】
- A
-
「人」の加害に限らない
労災保険給付の原因となった業務上または通勤災害が第三者の加害行為等によって発生した場合を第三者行為災害と称しています(労災法12条の4)。
第三者行為災害が成立するためには、①保険給付の原因となった災害が第三者の行為等によって生じたものであること、②第三者が受給権者に対し損害賠償責任を負っていることの要件をいずれも…
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令和4年7月25日第3362号16面 掲載