保険料はどうなるか 任継が月途中の入社で
2022.07.26
【健康保険法】
- Q
このたび新しく労働者を雇用することになりましたが、入社に向けた準備期間が必要と双方でなったことから、入社日を来月の途中とすることを考えています。社会保険について、現在は任意継続被保険者とのことですが、入社月の健康保険料は両方支払いが必要なのでしょうか。【山形・S社】
- A
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新しい資格に基づく方払う
退職などで任意継続被保険者(健保法3条4項)となった場合、保険料は、その月の10日までに自ら納付することになります。正当な理由なく期日までに納付しなかったときは、期日の翌日で資格を喪失します。保険料の額は、退職時の標準報酬月額がベースとなりますが、…
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令和4年7月25日第3362号16面 掲載