復帰依頼はマタハラ? 人員不足で業務に支障
2022.08.01
【育児・介護休業法】
- Q
従業員の育休の取得時期が重なるなど、人員が不足気味で業務がうまく回らない状況です。育休中の人に早期復帰を促すことは、マタハラに該当しますか。【佐賀・T社】
- A
-
本人の事情考慮が必要
育介法10条の不利益取扱いとなる典型的な例として、指針(平21・12・28厚労省告示509号、改正令3・9・30厚労省告示365号)では、客観的にみて、言動を受けた労働者の制度等の利用の申出や利用が阻害されるものが該当するとしています。
たとえば、妊娠・出産の申出等に際して会社がすぐ戻って来てほしい等と伝えることは、本当は育休を取得してほしくないのでは、というふうに伝わる可能性が…
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令和4年8月1日第3363号16面 掲載