子の看護休暇と8割出勤の関係を教えて
2022.07.28
【育児・介護休業法】
- Q
年次有給休暇の出勤率の計算ですが、子の看護休暇はどのように扱うのでしょうか。育児休業は分母にも分子にも含む扱いだったと思いますが…。
- A
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年次有給休暇は、労働基準法39条に規定があります。出勤した日数が全労働日の8割未満である者に対しては、同条の有給休暇を与えることを要しない(2項)としています。
同条10項で、育児休業は「出勤したものとみなす」規定があります(介護休業に関しては以後割愛します)。正確には、育児介護休業法2条1号で定める育児休業をいいます。1号は、労働者(略)が、次章(注:2章)に定めるところにより、その子(略)を養育するためにする休業をいう、としています。子の看護休暇は、育介法の4章、法16条の2以降に規定があります。
子の看護休暇は、年次有給休暇の出勤率算定に当たり出勤したものとはみなされませんが(ちなみに「令和3年改正育児・介護休業法に関するQ&A」令4・7・25時点の「Q6-3」も同旨)、会社がこれと異なり、出勤扱いとすることを妨げるものではありません。
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