元請の責任者どうする? 混在作業する建設現場
2022.08.10
【労働安全衛生法】
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建設業の仕事を元請けの事業者と下請けの事業者がする場合には、建設現場で混在して作業を行うことによる労働災害を防止するため元請けの事業者は責任者を選任して必要な管理を行わなければならないそうですが、この責任者の選任等について、詳しくご教示ください。【静岡・B社】
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「最先次」が原則選任 発注者らに指名義務が
労働安全衛生法では、建設業その他政令で定める業種に属する事業を行う元方事業者は、その労働者およびその請負人の労働者が同一の場所において作業を行うときは、統括安全衛生責任者を選任しなければなりません。ここで、元方事業者とは、事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているものをいい、当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者をいいます。すなわち、元方事業者とは、…
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2022年8月15日第2408号 掲載