賃金日額に影響あるか? 休業手当支払った場合
2022.08.11
【雇用保険法】
- Q
退職する従業員がいますが、3カ月前に10日ほど、使用者の責めに帰すべき事由による休業のため、平均賃金の6割の休業手当を支払った期間があります。その分だけ賃金日額が下がらないよう、何か救済などあるのでしょうか。【佐賀・I社】
- A
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額と日数から控除の措置 適切でない場合へ該当で
基本手当の支給額の計算に用いる賃金日額は、原則、被保険者期間の最後の6カ月間に支払われた賃金の総額を180で割って求めます(雇保法17条1項)。実際には、賃金締切日を基準に計算します。賃金締切日の翌日~次の賃金締切日までの期間を賃金月といい、そのうち満1カ月かつ賃金支払基礎日数が11日以上あるものを完全な賃金月と呼ぶとしていますが、算定基礎期間に完全な賃金月が6以上あるときは、最後の完全な6賃金月の賃金総額を180で割って求めます(雇用保険業務取扱要領)。
法17条3項では、…
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2022年8月15日第2408号 掲載