出生時育児休業と管理監督者性の関係を教えて
2022.08.04
【育児・介護休業法】
- Q
出生時育休を取得する予定の管理監督者が、その間、働きたいというとき、管理監督者性に影響が及ぶのでしょうか。就業可能な時間帯を指定することとの関係で心配です。
- A
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管理監督者性を判断する要素のひとつに自身の労働時間に関する裁量の有無があるとされています。
令和4年10月からスタートする出生時育休中の就労の仕組みを簡単に確認しましょう。労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能になります(改正法9条の5第2項)。労働者は、就業可能日と時間帯その他の労働条件を書面等で使用者に申し出る必要があります(改正則21条の15)。
厚生労働省「令和3年改正育児・介護休業法に関するQ&A」令4・7・25時点は、上記合意の範囲内に労働時間の選択が限定されることをもって直ちに管理監督者性が否定されることにはならないとしています。ただし、実際の就業時間に応じて賃金減額等のペナルティを課すことは、管理監督者性を否定する要素として働き得るともしています。
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