返還の必要あるか 高年齢給付金 給付から日数浅く
2022.08.16
【雇用保険法】
- Q
高い専門性を持っている66歳の人を雇うことになりましたが、つい先日、基本手当50日分相当額の高年齢求職者給付金を受給したばかりとの話です。受給してからまだ50日経過していないのですが、このような場合、一部返還の必要などあるのでしょうか。【大阪・W社】
- A
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認定日に失業状態なら不要
65歳以上は高年齢被保険者となり、失業したときは、高年齢求職者給付金が支給されます(雇保法37条の2)。要件は、離職日以前1年間に被保険者期間が6カ月以上あることです。原則、算定基礎日数11日以上の月を1カ月と数えますが、6カ月に満たないときは、…
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令和4年8月15日第3365号16面 掲載