単身赴任の災害補償は? 週末帰省して住居間移動
2022.08.29
【労災保険法】
- Q
単身赴任者が定期的に土日を利用して帰省している場合、赴任先の住居から帰省先の住居への移動中の災害は労災補償の対象になると聞きましたが、「住居間」の移動でも労災の対象となるのでしょうか。どのような要件のもとで、認定されるのか教えて下さい。【神奈川・N社】
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往復困難など条件あり 月1回程度の実績必要
単身赴任者が土日、休日を利用して勤務終了後に帰省し、次の就労に向けて赴任先へ戻るという場合は「住居」と「住居」間の移動となる場合がありますが、その移動の間に発生した災害についても通勤災害として保護されています。ただし、通勤災害として認められるためには、通達(平18・3・31基発0331042号)によって対象となる労働者の範囲、転任先の範囲等の要件が示されていますので注意が必要です。
労災法7条2項において、「通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くもの」としています。…
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2022年9月1日第2409号 掲載