法定の育休に給付限定!? 条文みてもよく分からず
2022.08.30
【雇用保険法】
- Q
当社の従業員から妊娠・出産の申出がありました。育介法で定める育児休業の取得可否と雇用保険給付の有無は連動するのでしょうか。条文をみてもよく分からず、仮に、育介法を上回る形での育休を認めているときに、給付の有無はどのように考えればいいのでしょうか。【新潟・F社】
- A
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最長2歳までは支給対象 被保険者期間など必要
育児休業を取得できない人は、2つのパターンに分類することができます。申出自体できない人(育介法5条)と労使協定により対象外にできる人(法6条)です。
例えば現在、有期契約労働者が育休を取得するためには、同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること(令和4年10月廃止、労使協定で適用除外は可能)、子が1歳6カ月(2歳)を経過する日までに期間が満了し、更新されないことが明らかでないことという条件を満たす必要があります。条件を満たす者に限り、申出をすることができるとしています(法5条1項)。裏を返せば、要件を満たさない場合、申出自体できません。…
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2022年9月1日第2409号 掲載