後見人の報酬請求したい 配偶者が障害等級認定
2022.08.31
【交通事故処理】
- Q
妻が交通事故に遭い、障害等級(別表第1・1級1号)が認定されました。妻は事理弁識能力を欠く常況に至ったので、弁護士の専門職後見人が選任され、財産管理は弁護士が、身上監護は親族後見人の私(夫)が担当しています。事故により生じた費用として、加害者に成年後見手続費用、専門職後見人の将来の報酬相当額を請求したいです。また、私は、身内ですが、後見人として職務を行っています。そこで、報酬相当額も請求したいと考えていますが認められるでしょうか。【静岡・T生】
- A
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親族も付与される可能性 身上監護のみ負荷の事案
1 成年後見手続費用
裁判例としては、成年後見手続費用を交通事故に起因する損害であるとして、家庭裁判所に予納した10万円を損害として認めたもの、保佐開始の審判手続きの申立手数料1600円、郵便切手3280円、印紙代4000円、鑑定料7万円を損害として認めたものなどがあります。もっとも、原告が証拠を提出せずに後見申立費用として10万円を請求した事案では、損害として認めないとの判断がなされており、後見開始の審判を申し立てたことが明らかな場合でも、申立手続費用相当額が必ず認められるわけではありませんので、注意が必要です。…
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2022年9月1日第2409号 掲載