始業・終業委ねず導入可!? フレックスで出勤命令 1カ月内に混在したら
2022.08.26
【労働基準法】
- Q
当社では、柔軟な働き方としてフレックスタイム制度の導入を検討しています。ただ、日によって会議等で出勤を命じなければならないケースもあり得そうです。たとえば、始業・終業時刻のうち一方のみを本人に委ねる方法は認められるでしょうか。1カ月のうちにこうした働き方が混在すると、同制度として認められる余地はないのでしょうか。【京都・T社】
- A
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通常の時間制と併用は可
始業・終業時刻を委ねるパターンとしては、フレックスタイム制(以下、「フレックス制」)の導入によらず時差出勤による導入も可能です。繰上げ・繰下げの時間数や時間帯を設定したうえで選択する方法です。始業・終業時刻の繰下げは、一般に就業規則等で、「業務の都合その他やむを得ない事情等」を前提にしていることが少なくありませんが、これに限らず、勤務パターンの選択方法を柔軟に認めるといった形です。
フレックス制で対応するためには、…
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令和4年8月29日第3366号16面 掲載