最低賃金で昇給? 従前は更新時に対応
2022.08.29
【最低賃金法】
- Q
パートなど有期雇用している労働者の時給ですが、最低賃金を少し上回る金額に設定して、契約更新時に最低賃金を確認等していました。今後、契約期間中に引き上げることが見込まれるとき、労働条件を明示する際の昇給欄に関して、「改定あり」等としておく必要があるのでしょうか。【和歌山・A社】
- A
-
契約期中は引上げ「有」
短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときに労働条件を明示する際、「昇給の有無」を文書等で明示する必要があります(パート・有期雇用労働法6条、則15条)。
昇給は、契約期間「中」における賃金の増額を指します。契約更新時に時給をアップすることは昇給には当たらず、…
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令和4年8月29日第3366号16面 掲載