育休は取得できるか 「出生時」取れる期間でも
2022.08.30
【育児・介護休業法】
- Q
男性従業員と育児休業の取得時期について相談中です。10月上旬に子が生まれる予定とのことですが、配偶者は里帰り出産をするため、戻ってきてから育休を取りたいと話しています。会社の方針としても少し長めに取らせたいのですが、出生時育休が取得できる期間に通常の育休を取ることはできるのでしょうか。【福井・S社】
- A
-
どちらか片方労働者が選択
今年10月から施行される出生時育児休業は、子の出生後8週間以内において、4週間(28日)まで取得することができます(改正育介法9条の5)。取得可能な期間については、出産予定日前に子が生まれた場合は、出生日~出産予定日の8週間後までとなり、出産予定日後に子が生まれた場合は、出産予定日~出生日の8週間後までとなります。
法律上、取得の申出は、原則、休業開始の…
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令和4年8月29日第3366号16面 掲載