出生時育休と出勤率計算について教えて
2022.08.25
【育児・介護休業法】
- Q
年次有給休暇の出勤率の計算ですが、出生時育休はどのように扱うのでしょうか。出勤扱いとは思いつつ、労基法の条文に変更等はあるのでしょうか。
- A
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労基法39条が年次有給休暇に関する条文です。10項に出勤したものとみなす場合が規定されています。令和4年10月以降も10項に変更はありません。条文の育児に関する部分のみを抜き出す形で確認してみましょう。
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号に規定する育児休業」は、出勤したものとみなす、というものです。
育介法2条1号の育児休業の定義を、ざっくりまとめると、労働者(略)が、次章に定めるところにより、その子(略)を養育するためにする休業、としています。次章(第2章)に、出生時育休の規定も含まれています。
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