代休取得日を欠勤処理? 年休の8割以上算定 出勤みなし規定へ含まず
2022.09.02
【労働基準法】
- Q
休日を振り替えたり、代休を取得した場合の年次有給休暇の出勤率の計算でよく分からなくなりました。たとえば、代休は休日出勤の代償としての休みですが、一般的に休暇日をどう処理するかは会社の決め方次第のところがあるかと思います。法律上出勤したものとみなす扱いにはなっていないようで、どのように考えれば良いのでしょうか。【神奈川・O社】
- A
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休日と同様に取扱いも
年次有給休暇は、雇入れの日から6カ月(勤続6カ月以上は1年)の出勤率が8割以上のときに、権利が生じます。出勤率は、出勤日数(分子)を全労働日数(分母)で除して求めます(労基法39条1項)。分母の全労働日数について、解釈例規(平25・7・10基発0710第3号)では、就業規則等その他で定められた「所定休日を除いた日をいう」としています。「所定の休日に労働させた場合」も、その日は全労働日に含まれません。なお、各労働者の職種が異なること等により(全労働日が)異なることはあり得ます。…
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令和4年9月5日第3367号16面 掲載