複数で被保険者なのか? 労働者を出向させた場合
2022.09.13
【健康保険法】
- Q
このたび当社の労働者を出向させることになりました。賃金は、今のところ出向元である当社で全額払う予定ですが、この場合、被保険者資格は当社だけで取得したままなのでしょうか。また、按分して支払うような場合はどうなのでしょうか。【兵庫・T社】
- A
-
使用関係と報酬から判断 元が全額払えば該当せず
健康保険法の適用事業所(以下、事業所)に使用される者は、基本的に被保険者となります(健保法3条)。2以上の複数の事業所に勤務する際も、各事業所ごとに被保険者資格を満たすか判断され、満たした複数の事業所においては被保険者という扱いです。このときは、被保険者の届出により、主たる事業所を選択して管轄する年金事務所または保険者等を決定します。
標準報酬月額は、各事業所で受ける報酬月額を合算した月額で決まります。保険料は、決定した標準報酬月額による保険料額を各事業所で受ける報酬月額に基づき按分し決定されます(法161条など)。
出向には在籍出向と転籍出向があり、前者の場合、…
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2022年9月15日第2410号 掲載