賃金差は状況把握が先か 男女の公表義務付け
2022.09.13
【女性活躍推進法】
- Q
従業員が301人以上の事業主に男女の賃金の差異を公表することが義務付けられました。順序として、企業の状況を把握してその結果を公表というイメージなのですが、まずどういったことに取り組むべきでしょうか。【長崎・I社】
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経過措置で公表を優先 計画自体は複数年も
制度概要を簡単に触れますと、現在は、常時雇用する労働者の数が101人以上の事業主を対象に一般事業主行動計画の策定が義務付けられています(女性活躍推進法8条)。100人以下は努力義務です。
一般事業主行動計画は、自社の状況を把握、課題を分析したうえで策定するという流れです。そして女性活躍に関する情報の公表も求められます。情報の公表も101人以上が対象です。ただ、…
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2022年9月15日第2410号 掲載