連日8時間半も可? 特例事業場で1月変形制
2022.09.13
【労働基準法】
- Q
1カ月変形制で、平均して週法定労働時間を超えないようにしつつ、大半の日に8時間半の所定労働時間を設定することは可能ですか。当社は特例措置対象事業場で、週休2日制です。今後、ほぼ毎日30分程度の時間外労働が発生する状況が見込まれています。【福井・R社】
- A
-
均週44時間超えないなら
1カ月単位の変形労働時間制(労基法32条2項)は、変形期間において、平均して週の法定労働時間を超えない範囲で、所定労働時間の設定に柔軟性を認める制度です。週の法定時間なので、通常は40時間、常時10人未満を使用する商業、接客娯楽業などの特例措置対象事業場は44時間となります。
超過の判断は、…
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令和4年9月12日第3368号16面 掲載