割増基礎から除外可能か 年数回だけの手当 イベント従事者へ支給

2022.09.16 【労働基準法】
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Q

 例年一定の時期にイベント行事が発生します。従事した際に手当を支払うとき、割増賃金の計算はどうすれば良いですか。期間だけをみて1カ月を超える除外賃金に当たるのか否か、除外賃金に当たらない場合の計算方法についても教えてください。【静岡・Y社】

A

特殊作業の解釈当てはめ

 割増賃金の算定基礎から除外される1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金(労基則21条)には、賞与や労基則8条各号の手当があるとしています(労基法コンメンタール)。則8条は3種の賃金を定めています。これら賃金は、1カ月以内の期間では支給額の決定基礎となるべき労働者の勤務成績等を判定するのに短期にすぎる事情もあり得ると認められ(前掲コンメンタール)、原則の適用を除外しているものです。…

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令和4年9月19日第3369号16面 掲載
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