1月超要件で合算するか 出生時育休後に育児休業

2022.09.28 【健康保険法】
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Q

 育児休業と、賞与に関する社会保険料の免除について、出生時育児休業は4週間までしか取得できず、単体では1月超の免除の要件を満たせないため、続けて通常の育児休業を取得したいといわれました。そもそもこれらの期間は合算できるのでしょうか。【東京・R社】

A

1つとみなし期間は通算 免除かどうかは月末時点

 健康保険・厚生年金の被保険者が育児休業等をしている間は、事業主が保険者へ申出をすることで、社会保険料が免除されます(健保法159条)。

 令和4年10月以降において、免除を受けられる期間や要件は、報酬と賞与で異なります。報酬については、…

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2022年10月1日第2411号 掲載
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