出生時育休の就業制限? どのような条件可能か

2022.09.28 【育児・介護休業法】
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Q

 出生時育休(産後パパ育休)を取得している期間中の就業ですが、希望者すべてを認める必要はなく条件付きとすることは可能のようです。ただ、あまり厳しく制限すれば問題になり得る可能性があるように思うところ、就業を認める条件としてどこまで許容されているのでしょうか。【兵庫・T社】

A

業務や場所で限定できる 繁忙期のみ認める扱いも

 出生時育児休業(産後パパ育休)は、令和4年10月1日施行です(育介法9条の2)。

 通常の育休と産後パパ育休の仕組みで相違する部分として「休業中の就業」があります。通常の育休は原則就業不可なのに対して、産後パパ育休は、労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能となります(育介法9条の5第2項)。原則としては休業ですから、休業中の就業を認めないことは可能で、その場合は労使協定の締結も不要です。

 流れとしては、…

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2022年10月1日第2411号 掲載
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