遅延損害金にも利息!? 1年以上も支払いが滞る

2022.09.29 【交通事故処理】
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Q

 私の自宅の塀と建物の一部を壊される交通事故の被害に遭いました。加害車両には任意保険契約がなく、加害者の資力もないため、分割払いの示談をするほかありません。相手方の都合で交渉が長引き、すでに事故から1年を経過しています。貸金の場合は利息・遅延損害金が1年分たまったら、元本に組み入れることができると聞いています。すでに発生している遅延損害金を元本に組み入れて、利息や遅延損害金の約定を含む示談の条項を作成することができるでしょうか。【神奈川・N生】

A

元本組入れは認められず 示談による合意妨げない

 利息や遅延損害金にさらに利息や遅延損害金を付けることはできませんが、利息や遅延損害金を元本に組み入れることにより、同じ結果を得ることができます。ただ、債権者が自由にできるのではなく、利息の支払いが1年分以上延滞した場合で、債権者が支払いの催告をしてもその利息の支払いがないときに、債権者が利息を元本に組み入れることができます(民法405条)。

 ここにいう「利息」に遅延損害金が含まれるかどうかは問題です。民法の規定は、…

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    2022年10月1日第2411号 掲載
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