若年停止で不支給か 60歳未満の労災年金
2022.10.10
【労災保険法】
- Q
社労士試験の勉強中、遺族補償年金には「若年停止」という仕組みがあることを知りました。60歳までは支給が停止されるというものですが、その間給付を受けることはできないのでしょうか。【神奈川・A生】
- A
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前払一時金は請求可能
遺族補償年金は、業務災害が原因で亡くなった労働者の遺族に支給されます(労災法16条の2)。遺族補償等年金の受給資格者となるのは、被災労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた配偶者等です。妻以外は、年齢等の要件があります。55歳以上60歳未満の夫、父母、祖父母、兄弟姉妹は受給権者になっても、…
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令和4年10月10日第3371号16面 掲載